三田市総合文化センター条例10条の規定により、下記事項の厳守をお願いします。
- 施設利用権を第三者への譲渡(転貸)、また利用の目的を許可なく変更する事はできません。
- 取得した個人情報は、施設の利用に関する業務のみに使用します。
- 利用時間は利用準備及び後片付けの時間を含みます。退出の際は、椅子・机などを現状復帰してください。
- 鍵のお渡しは利用時間(正時)からとなります。
- 定員を超える人数での利用はできません。
- 廊下での受付等を目的と長机・椅子の設置はできません。
- 許可なく館内外に掲示・釘うち等はできません。また非常口・消火設備等の周囲に物を置かないでください。
- 館内外で火災・爆発等の危険を生じるものを使用できません。但し大・小ホールの舞台等で消防署の許可を受けた時はこの限りではありません。
- 利用内容により関係官公署へ届出が必要な場合は、事前に届出上、許可・承認等の手続きを行ってください。
- 大・小ホールの客席、練習室は飲食禁止です。飲食は所定の場所でお願いします。
- 立入り禁止区域の立入り・備え付け以外の器具等を使用する場合は、管理事務室の許可を受けてください。
- 騒音・大声の発生、暴力行為、悪臭等、他人に迷惑を及ぼす行為は禁止します。
- 展示室・会議室・和室・ワーキングブース・託児室・共有エリアでの楽器演奏や音出しは禁止しています。
- 微生物の発生を防ぐため、土の持ち込みはできません。土のついた物(植物等)も禁止しています。
- 施設・備品を汚損・破損又は減失した場合、その損害を賠償する責任があります。直ちに管理事務室に届け出てその指示を受けてください。
- やむを得ない理由により変更・取消をされる場合は管理事務室で手続きをしてください。
・大・小ホール・展示室・リハーサル室
施設利用変更・取消(5割還付)申請期限は利用日の30日前の日
・練習室・会議室・和室・ワーキングブース・託児室
施設利用取消(全額還付)申請期限は利用日の7日前の日
※当日利用時間までに取消された場合、付帯設備利用料は全額還付可能です。
利用許可書を提示の上、管理事務所で手続きしてください。
※期日内の日時、施設の変更は1回のみです。
※変更後の取消は期日内であっても還付できません。
※期日後は、施設利用料の還付はできません。(キャンセル料100%)
※利用取消の場合、取り消し日により舞台・音響・照明・技術増員人件費、ピアノ 調律料等キャンセル料が発生する場合があります。
・変更可能な施設区分(利用目的を変更しない場合に限ります)
大ホール⇔小ホール・リハーサル室⇔展示室・練習室⇔会議室等
※大・小ホールの練習利用について
利用の許可後、本番利用から練習利用等に変更される場合については、利用目的が異なるため、一旦申請を取消してから再度お申し込みください。
変更扱いにはできませんのでご注意ください。 - 楽屋代・附帯設備利用料は、利用当日にご精算ください。
- 催しの事前打ち合わせは、遅くとも利用日の30日前までに完了してください。
※打合せの連絡が無い場合は当館が日時を決定しますので、予めご承知おきください。 - 主催者は必ず会場責任者を配置してください。
当ホール敷地内で入場者が開場時間前に並ばれる場合など入・退場者の整理は、主催者が責任を持って行ってください。駐車場における自動車・バイク・自転車等の関係車両の整理についても同様に事故を起こさないよう細心の注意を払ってください。万が一盗難などの事故が生じても当ホールは一切責任を負いません。 - 文房具等の貸し出しは行っておりません。
- 非常の場合に備え、館内の施設や設備の状況を事前に把握ください。
- ごみ・ダンボール類は各自でお持ち帰り下さい。(館内にゴミ箱は設置しておりません)
- 当ホールが管理運営上、必要があると認めた場合、利用を許可した施設等に立ち入り、利用者に質問又は指示をすることがあります。(三田市総合文化センター条例17条)。
- ペットは入館できません。(※身体障害者補助犬を除く)
- 物品を販売する場合は、別途許可申請が必要です。なお、飲食物の販売はできません。
- 郷の音ホールのロゴマーク・地図・写真は、無断で転載することはできません。
- 三田市域に大規模な地震(震度5弱以上)が発生した場合や気象警報等が発表され、ご来館の皆様の安全確保が必要な場合は、施設利用の中止もしくは延期の要請をし、臨時休館といたします。
- その他、必要な場合は郷の音ホールの指示に従ってください。
- 施設内で金銭の授受が発生する場合は、三田市暴力団排除条例に基づき誓約書の提出が必要です。
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