三田市総合文化センター条例10条の規定により、下記事項の厳守をお願いします。
- 施設のご利用を他人に譲渡・転貸又利用の目的を許可なく変更する事はできません。
- 個人情報は、施設のご利用に関する業務のみに使用します。
- 利用時間は利用準備及びあと片付けの時間を含みます。退出の際は、椅子・机等を元の位置に戻しあとかたづけをしてください。
- 鍵のお渡しはご利用5分前になります。(※楽屋のみ、ご利用10分前となります。なお、前の時間帯の利用が無い場合に限ります。)
- 定員を超えてのご入場はできません。
- 廊下での受付等テーブルの設置はできません。
- 許可なく館内外に掲示・釘うち等をしないで下さい。又非常口・消火設備等の周りには物を置かないようにしてください。必要なときは係員の指示に従ってください。
- 施設内で火災・爆発等の危険を生じるものを使用しないで下さい。但し大ホール・小ホールの舞台で使用する場合で消防署の許可を受けたときはこの限りではありません。
- 催物の内容により関係官公署へ届出が必要な場合がありますので、事前に届出の要否を確認し許可・承認等の手続きを行ってください。
- 飲食は所定の場所にてお願いいたします。大ホール・小ホールの客席、練習室、録音室・文化情報コーナーでの飲食はご遠慮下さい。
- 立ち入り禁止区域の立ち入り・備え付け以外の器具等を使用するときは、郷の音ホール責任者の許可を受けてください。
- 騒音・大声を発し暴力を用い他人に迷惑を及ぼす行為はしないで下さい。
- 会議室、和室、展示室、ワーキングブース、託児室への楽器類の持込は禁止しています。
- 展示室は、微生物の発生を防ぐため、土の持ち込みはできません。土のついた物(植物等)も禁止しています。
- 施設を汚損・破損又は減失したときは必ず管理事務室まで届出をしてください。場合によってはその損害を賠償していただくケースがありますのでご注意ください。
- 既納の利用料は原則としてお返しできません。やむを得ない理由により変更・取り消しをされる場合は管理事務室で手続きをしてください。
施設利用変更・取消(5割還付)申請期限
大・小ホール・展示室・リハーサル室 利用日の30日前の日
練習室・会議室・和室・ワーキングブース・託児室 利用日の7日前の日
※当日利用時間までに取消された場合、付帯設備利用料は全額還付可能です。
※期日内の日時、施設の変更は1回のみです。
※変更後の取消は期日内であっても還付できません。
※期日後は、施設利用料内の還付はできません。(キャンセル料100%)
※利用取消の場合、取り消し日により舞台・音響・照明。技術増員人件費、ピアノ調律料等キャンセル料が発生する場合があります。
変更可能な施設区分(利用目的を変更しない場合に限ります)
大ホール⇔小ホール・リハーサル室⇔展示室・練習室⇔会議室等
※大・小ホールの練習利用について
利用の許可後、本番利用から練習利用等に変更される場合については、利用目的が異なるため、一旦申請を取り消してから再度お申し込みください。
変更扱いにはできませんのでご注意ください。 - 楽屋代・空調代(基本利用料の2割)・附帯設備利用料は、ご利用当日ご精算ください。
- 主催者は必ず会場責任者を配置してください。
ホール等の催物で入場者が開場時間前に並ばれる場合など入・退場者の整理は、利用者が責任を持って行ってください。駐車場における自動車・バイク・自転車等の関係車両の整理についても同様に事故を起こさないよう細心の注意をお願いいたします(三田市総合文化センターは、事故については一切責任を持ちません)。 - 文房具等の貸し出しは行っておりませんので、ご利用者様であらかじめご用意ください。
- 非常の場合に備え、館内の施設や設備の状況をよく把握しておいてください。
- ごみ・ダンボール類は各自でお持ち帰り下さい。
- 係員が管理運営上、必要があると認めるときは、利用を許可した施設等に立ち入り、利用者に質問又は必要な指示をすることがあります。(三田市総合文化センター条例17条)。
- ペットは入館できません。(※介助犬を除く)
- 物品を販売する場合は、別途許可申請が必要です。なお、飲食物の販売の場合も別途ご相談下さい。
- 郷の音ホールのロゴマーク・地図・写真は、無断で転載することはできません。
- 三田市域に大規模な地震(震度5弱以上)が発生した場合や気象警報等が発表され、ご来館の皆様の安全確保が必要な場合は、施設利用の中止もしくは延期の要請をし、臨時休館といたします。
- その他、必要な場合は郷の音ホールの指示に従ってください。